「パワハラ防止法」への対策はお済でしょうか??中小企業の事業
こんにちは!AQUAの坂田でございます。令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます。
令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます!
昨今では、労働者保護の観点から各種法整備や労働者側の権利意識も高まっています。それでは、職場におけるパワハラの定義とは??
この法律により、企業様は対策を講じなければなりません。パワハラ・セクハラ・不当解雇などを「雇用リスク」と呼んでいます。会社を成長させるためには人材の確保が必要です。一方で、雇用に関するトラブルも多数発生しています。例えば「いじめ」が原因であったり、「うつ病」を発症するケースもあります。
職場における『パワーハラスメント3要素とは??』
①優越的 な関係を背景とした 言動
②業務上 必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者 の就業環境が害されるもの
パワハラの範囲を理解するため、厚生労働省が提示したパワハラの代表的な6つの類型をもとに、具体例を見ていきましょう。
1、身体的な攻撃
・殴打、足蹴り
・相手に物を投げつける
2、精神的な攻撃
・人格を否定するような言動
・業務の遂行に関する必要以上に長時間の厳しい叱責や、他の労働者の面前で、大声での威圧的な叱責を繰り返す行為
3、人間関係からの切り離し
・一人の労働者に対して、同僚が集団で無視して孤立させる
4、過大な要求
・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
5、過小な要求
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・気に入らない労働者に対して、嫌がらせのために仕事を与えない
6、個の侵害
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に公開する
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
※(厚生労働省 都道府県労働協雇用環境・均等部(室)より抜粋)
一般的に、たいていの企業様は、問題が深刻化してから専門家へ相談する事も多いようです。 病気と同じように大事なことは 「予防」です。
日頃から問題が起きても、初期のうちに解決できる「備え」にもなります。 また、パワハラ防止策は「何から準備すればよいかわからない」というお声をよく聞きます。
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