令和4年4月より安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
安全運転管理者の選任が必要です。
一定台数以上の自動車の使用者は自動車の本拠地ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者の選任を行わなければなりません。※乗車定員11人以上の自動車1台以上またはその他自動車5台以上
安全運転管理者の業務
安全教育、運転者の適性等の把握、運転計画の作成、交替運転者の配置、異常気象時の措置、点呼と日常点検、運転日誌の備え付け、安全運転指導等
安全運転管理者の届け出
安全運転管理者等を選任したときは、その日から15日以内に事業所を所轄する警察署に必要書類を提出下さい。
安全運転管理者の制度に関する不明点は、都道府県警察のHPを確認するか警察署へお問い合わせください。
参考:警察庁webサイト
安全運転管理者の業務の拡充|警察庁Webサイト (npa.go.jp)