マイカー通勤中の交通事故は使用者責任を問われるリスクがあります【高額賠償請求】

マイカー通勤中の交通事故について【企業に賠償責任が及ぶ理由】

従業員がマイカー通勤中に起こした交通事故についても、企業責任を認めた判決も多く出ております。

■企業責任の根拠法、運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)・使用者責任(民法715条)

マイカー通勤途上に横断歩道を横断中の学生に衝突。学生はその後、重度後遺障害を負った事例もあります。

判決では、『使用者責任』を認め7.000万円の支払いを命じました。

●使用者責任…使用者は事業の執行につき第三者に損害賠償を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。

●運行供用者責任…自己のために自動車を運行のように供する者(運行供用者)がその運行により人身事故を起こした際は、損害賠償をしなければなりません。

従業員の自動車保険契約は適正な締結されてますか?

マイカー通勤の自動車事故から発生する際ぢあのリスクは損害賠償の問題で、多くは金銭トラブルです。従業員が、客観的にに算定された損害賠償額を支払う事ができる自動車保険に加入していることが重要です。

マイカー・サイクル通勤管理ソフトによるリスクの確認ができます。【マイカ―通勤管理のポイント4つ】

①自動車保険証券の管理

②運転免許証の管理

③車検証の管理

④自賠責保険の証明書の管理

情報を管理し、リスクを可視化する事ができます。

弊社では、自動車事故リスクを減らす為に交通事故防止サポートの各種サービスを提供しております。

自動車保険の証券診断サービスにより合理的な保険の加入についてアドバイスもさせて頂きます。

お気軽にご用命ください。