所有者不明の土地問題の解決に向けて、民法・不動産登記が法改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
相続登記せずにそのまま放置していると、罰則が科されます!!
民法等の一部改正する法律が施行され、定められた期限内に所有権の移転登記を行わなければなりません。施行日より、3年以内に所有権の移転登記手続きを行わないと、10万円以下の過料という罰則をはじめ色々と困難なことも生じます。
さまざまな困難なこととは?
・相続が発生し相続人が増え、権利関係が複雑になる。
・相続人の調査に時間がかかり、手続き費用が高額になる。
・不動産を売れなかったり、担保設定ができない。
・認知症等で遺産分割が困難になるなど。
参考:法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正)