令和6年4月1日から『相続登記が義務化されます!』放置したらどうなる??

所有者不明の土地問題の解決に向けて、民法・不動産登記が法改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

相続登記せずにそのまま放置していると、罰則が科されます!!

民法等の一部改正する法律が施行され、定められた期限内に所有権の移転登記を行わなければなりません。施行日より、3年以内に所有権の移転登記手続きを行わないと、10万円以下の過料という罰則をはじめ色々と困難なことも生じます。

さまざまな困難なこととは?

・相続が発生し相続人が増え、権利関係が複雑になる。

・相続人の調査に時間がかかり、手続き費用が高額になる。

・不動産を売れなかったり、担保設定ができない。

・認知症等で遺産分割が困難になるなど。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

参考:法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正)